高麗人参と薬事法の関係

高麗人参は非常に古い歴史があり、原産地の中国や朝鮮半島では漢方の生薬として多くの人々に利用されてきました。
そのせいもあり、高麗人参は漢方薬のイメージが強いですが、実際は食品にも医薬品にもなり得る植物です。

薬事法とは

高麗人参のような薬効のある植物が医薬品であるかどうかは、厚生労働省が薬事法という法律で定めています。
薬事法は何度か改正され、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という長い名前がついています。

薬事法における医薬品は、日本薬局方に収められているもの、人、又は動物の疾病の判断、治療又は予防に使用されることが目的とされているもので、人又は動物のからだの構造又は機能に影響を及ぼすことが目的であるものと定義されています。

高麗人参は医薬品か食品か

高麗人参をはじめとする植物が医薬品か食品なのかを知るためには、厚生労働省の薬事法、食薬区分の規定を参照します。

毒性のあるものは、専ら医薬品として使用される成分本質リストに区分されています。
このリストに区分されている植物は医薬品とされ、健康食品とはみなされません。

高麗人参は、厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト 」に掲載されています。
つまり高麗人参は、食品にも医薬品にもなり得る原材料扱いに分類されていることを示しています。

食品としての高麗人参

厚生労働省では高麗人参を効果効能、用法用量を表示しない限り、医薬品ではなく食品とみなすと定めています。
すなわち効果効能、用法用量を明記しない限りは食品として販売することができ、且つ毒性がないということが認められています。

高麗人参が医薬品とみなされる場合

高麗人参は効果効能、用法用量を明記し、病気や怪我の治療などに効果があるというような説明を表示すると医薬品扱いにされます。
あるいは医薬品と定められている成分が高麗人参と一緒に配合されている商品は医薬品とみなされます。

食品と医薬品の選び方

食品として選ぶ場合

高麗人参は医薬品よりも、食品として販売されているものの方が一般的に低価格です。
高麗人参は継続使用することを前提に購入するため、価格差は商品を選ぶ際の大切な要素のひとつです。
とはいってもあまりに低価格の商品は避けた方がよいでしょう。
現在、市場に出回っているほとんどの高麗人参は外国産です。
そのため食品といえども出所のはっきりとした、信頼できるメーカーが販売している商品を選ぶようにします。

サプリメントを選ぶ際は、高麗人参の有効成分であるサポニンの含有量の多いものを選びます。
6年根の紅参を原料に使用しているものがおすすめです。

医薬品として選ぶ場合

医薬品として販売されている高麗人参を購入する際には、高麗人参以外の医薬成分を必ず確認する必要があります。
そのうえで効果効能をよく読み、自分に合っているかどうかを判断します。

現在では医薬品も通販で購入ができますが、初回はできるだけ薬局で実際に商品を手に取り確かめることをおすすめします。
そして必要であれば薬剤師や専門家のアドバイスを仰ぐと失敗することなく自分に合った商品を選ぶことができます。
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